確定申告で年間取引報告書が不要なケースを徹底解説
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よくある質問
確定申告と年間取引報告書に関するよくある質問
年間取引報告書が不要になるのはどんな場合ですか?
源泉徴収ありの特定口座を利用している場合や、所得が一定金額以下の場合など、税務署が既に収入を把握しているケースでは年間取引報告書の提出が不要になります。
確定申告をしなくても税務署から連絡が来ないのはなぜ?
税務署は給与所得者の場合は会社からの源泉徴収票、投資家の場合は金融機関からの報告で収入を把握しているため、申告不要と判断された場合には特に連絡がないことが多いです。
年間取引報告書が不要でも確定申告した方が良いケースは?
医療費控除や住宅ローン控除など各種控除を受けたい場合、還付金を受け取りたい場合、国民健康保険料を減額したい場合などは、報告書が不要でも確定申告をするメリットがあります。