上場廃止時の金銭交付と確定申告のポイント解説

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よくある質問

上場廃止と金銭交付に関するよくある質問

上場廃止時の金銭交付には確定申告が必要ですか?

はい、必要です。上場廃止に伴う金銭交付は譲渡所得として扱われ、確定申告が必要になります。ただし特定口座を利用している場合でも、上場廃止による金銭交付は申告分離課税の対象となるため注意が必要です。

金銭交付を受けた場合の税金計算方法は?

金銭交付額から取得費と手数料を差し引いた金額が譲渡益となります。この譲渡益に対して20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税率が適用されます。損失が出た場合には、3年間の繰越控除が可能です。

e-Taxで確定申告する際の注意点は?

上場廃止による金銭交付は「上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」に記載が必要です。また、取得費が不明な場合には総収入金額の5%を取得費とすることができますが、税務署に確認することが推奨されます。