特別支配株主の株式売渡請求:制度の仕組みと実務ポイント

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よくある質問

特別支配株主の株式売渡請求に関するよくある質問

特別支配株主とはどのような立場を指しますか?

特別支配株主とは、発行済株式総数の90%以上を保有する株主を指します。会社法ではこのような支配的立場にある株主に対して、残りの少数株主から株式を強制的に買い取る権利(株式売渡請求権)が認められています。

株式売渡請求の手続きの流れはどうなっていますか?

手続きは、(1)特別支配株主が取締役会決議を経て請求を決定、(2)対象株主への通知、(3)株式の買取価格の決定(協議または裁判所の決定)、(4)代金支払いと株式移転、という流れで進みます。通常2-3ヶ月程度かかります。

少数株主はこの制度に対して抵抗できますか?

買取価格について不服がある場合、裁判所に価格決定を申し立てることは可能です。しかし、制度そのものに異議を唱えることは基本的にできません。適正価格での買取が行われるよう、専門家のアドバイスを受けることが重要です。