認知症の相続人がいる場合の相続手続きと成年後見制度の選択肢

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よくある質問

認知症の相続人に関するよくある質問

認知症の相続人がいる場合、成年後見人を必ず立てる必要がありますか?

必ずしも成年後見人を立てる必要はありません。相続人の認知症の程度や相続手続きの内容によっては、家庭裁判所の許可を得て成年後見人を立てずに手続きを進める方法もあります。

認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議はどのように進めればよいですか?

認知症の相続人が意思表示できない場合、成年後見人を選任して遺産分割協議に参加させる必要があります。成年後見人がいない場合、協議は無効となる可能性があるため注意が必要です。

認知症になる前にできる相続対策はありますか?

はい、元気なうちに遺言書を作成したり、家族信託を設定したりすることで、認知症になった後の相続手続きをスムーズに進めることができます。早めの対策が重要です。