遺留分減殺請求の読み方と実務ポイント|弁護士解説
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よくある質問
遺留分減殺請求に関するよくある質問
遺留分減殺請求の正しい読み方は?
「遺留分減殺請求」は「いりゅうぶんげんさいせいきゅう」と読みます。遺留分とは法定相続人が最低限受け取れる相続分のことで、これが侵害された場合に請求できる権利です。
遺留分減殺請求には期間制限がありますか?
はい、民法第1048条により、遺留分減殺請求権は「相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年」または「相続開始の時から10年」で時効になります。
遺留分の算定方法は?
民法第1043条に基づき、遺留分を算定するための財産の価額は「被相続人が相続開始時に有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額」で計算します。