配当金の分離課税と総合課税の違い|確定申告で得する選び方
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よくある質問
配当金の課税に関するよくある質問
分離課税と総合課税の違いは何ですか?
分離課税は他の所得と分離して税率20.315%(所得税15.315%+住民税5%)で課税されます。一方、総合課税は給与所得など他の所得と合算して累進税率(5%~45%)で課税されます。配当金の場合、どちらかを選択できるケースがあります。
配当金でどちらの課税方式が有利ですか?
所得金額によって異なります。一般的に、課税所得が900万円以下の場合は総合課税、それ以上の高所得者は分離課税が有利な傾向があります。ただし、譲渡損がある場合など特殊なケースでは計算が必要です。
申告不要制度とは何ですか?
上場株式等の配当金について、金融機関が源泉徴収(20.315%)のみで確定申告が不要になる制度です。ただし、申告すると医療費控除など他の控除が受けられる場合があるため、総合的に判断が必要です。