取締役と雇用保険(兼務取締役が誕生したときには、ハローワークへの届出が必要です。このとき、雇用保険の対象となるのは、労働者部分ですから、賃金と役員報酬が明確に区分されなければなりません)
📝 動画説明
代表権を持つ取締役のように、100%取締役であって、役員報酬のみを受けている場合は雇用保険の対象外となります。 従業員を ...
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