米国S&P500投資の二重課税対策と外国税額控除の活用法

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よくある質問

米国S&P500投資の二重課税に関するFAQ

米国ETFの配当金にはなぜ二重課税が発生するのですか?

米国ETFの配当金は、まず米国で10%の源泉徴収税が課され、さらに日本で課税対象となるため二重課税が発生します。ただし外国税額控除を適用することで税負担を軽減できます。

外国税額控除を受けるにはどうすればいいですか?

確定申告時に「外国税額控除」を申請する必要があります。必要な書類としては、米国ETFの配当金明細書や源泉徴収税額が記載された書類を準備しましょう。

新NISAでも配当金に課税されますか?

はい、新NISA口座内であっても米国ETFの配当金には米国での源泉徴収税が適用されます。ただし日本側の課税は非課税となるため、外国税額控除の対象にはなりません。