事業譲渡における債権者保護手続きの実務ガイド
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よくある質問
事業譲渡と債権者保護手続きに関するよくある質問
事業譲渡で債権者保護手続きは必ず必要ですか?
事業譲渡における債権者保護手続きの必要性は、会社法で定められた要件によります。特に重要な資産の移転を伴う場合や、会社の債務履行能力に影響を与える可能性がある場合には、原則として債権者保護手続きが必要となります。
債権者保護手続きの具体的な流れは?
債権者保護手続きの基本的な流れは、(1)官報公告、(2)個別催告、(3)異議申立期間の設定(通常1ヶ月以上)、(4)異議に対応するための弁済または担保提供、というステップで進められます。ただし、簡易手続きが適用可能な場合もあります。
事業譲渡と会社分割では債権者保護手続きが異なりますか?
はい、異なります。事業譲渡は契約による資産の移転であるのに対し、会社分割は組織再編行為であり、それぞれ適用される法的規定が異なります。会社分割ではより厳格な債権者保護手続きが要求される傾向にありますが、事業譲渡でも重要な資産移転を伴う場合は同様の手続きが必要となることがあります。