会社法上の大会社の要件と実務対応
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よくある質問
会社法上の大会社に関するよくある質問
大会社の法的定義とは何ですか?
会社法第2条第6号では、大会社を「資本金の額が5億円以上又は負債の合計額が200億円以上の会社」と定義しています。ただし、公開会社とは異なる概念です。
大会社になるとどのような規制が適用されますか?
大会社には監査役会設置義務(会社法328条)や会計監査人選任義務(会社法328条)が発生します。また、内部統制システム構築の要件も厳しくなります。
大会社と公開会社の違いは何ですか?
公開会社は株式の譲渡制限がない会社を指し(会社法2条5号)、大会社は規模要件で決まります。公開会社であっても大会社でない場合もあり、両概念は独立しています。