保険金詐欺の手口と法的リスク|和歌山カレー事件から学ぶ
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よくある質問
保険金詐欺に関するよくある質問
故意に事故を起こして保険金を受け取ることは詐欺罪になりますか?
はい、故意に事故を起こして保険金を受け取る行為は詐欺罪に該当します。刑法第246条により、10年以下の懲役が科せられる可能性があります。
保険金詐欺の代表的な手口にはどのようなものがありますか?
代表的な手口としては、故意の交通事故を装う、古民家を放火する、健康状態を偽装するなどがあります。和歌山カレー事件のように第三者を巻き込むケースも存在します。
保険金詐欺が発覚した場合、どのような罰則がありますか?
詐欺罪として刑事罰を受けるほか、詐取した保険金の返還を求められます。また、保険会社から今後の保険加入を拒否される可能性もあります。