家族信託契約の公正証書と私文書の違いを解説

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よくある質問

家族信託契約に関するよくある質問

家族信託契約書にはどんな種類がありますか?

家族信託契約書には主に2種類あり、公証役場で作成する「公正証書」と、当事者間で作成する「私文書」があります。公正証書は強制執行力がありますが、私文書は作成が簡単で費用も抑えられます。

公正証書と私文書、どちらを選ぶべきですか?

金融機関との取引をスムーズにしたい場合は公正証書がおすすめです。一方、費用を抑えたい場合や簡易的な契約なら私文書でも問題ありません。専門家に相談して目的に合った形式を選びましょう。

家族信託契約でよくある失敗は?

契約書の形式を間違えて金融機関で受け入れられない、目的が曖昧でトラブルになる、受託者の権限が不明確などの失敗がよく見られます。司法書士や弁護士に相談して適切な契約書を作成することが重要です。