文書偽造罪の成立要件と具体例|刑法解説
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よくある質問
文書偽造罪に関するよくある質問
文書偽造罪の「行使目的」とは何ですか?
行使目的とは、偽造した文書を実際に使用して他人を欺く意図を指します。単に文書を作成しただけでは成立せず、この目的が必要です。
公文書と私文書の偽造で罰則は異なりますか?
はい、異なります。公文書偽造罪の方が刑罰が重く、10年以下の懲役が科されます。私文書偽造罪は5年以下の懲役です。
コピー機で複製した文書も偽造罪になりますか?
はい、コピーでも原本と誤認させる程度に精巧であれば偽造罪が成立します。ただし単なる複製と偽造の区別は事案ごとに判断されます。