取得金額の計算と特例を徹底解説|相続・譲渡の税金対策

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よくある質問

取得金額に関するよくある質問

相続した不動産を売却する際の取得金額はどう計算しますか?

相続不動産の取得金額は、相続時の評価額(相続税評価額)に譲渡までの諸費用を加算して計算します。特例を適用すればさらに購入時の取得費を加算できる場合があります。

金地金の取得価格が分からない場合どうすればよいですか?

購入時の記録がない場合、税務署が公表する相場価格や業者の販売価格を参考に算定できます。可能な限り購入証明を用意することが望ましいです。

取得費加算の特例を受けるにはどのような条件がありますか?

相続後3年10ヶ月以内に売却すること、相続税申告が必要な財産であること、売却価格が相続税評価額を上回ることが主な条件です。専門家に相談するのが確実です。