自己取引とは?弁護士が解説する利益相反行為と承認要件
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よくある質問
自己取引に関するよくある質問
自己取引とは具体的にどのような行為を指しますか?
自己取引とは、取締役が会社と自分自身または第三者との間で行う取引を指します。会社法では、このような取引が会社に不利益を与える可能性があるため、特別な規制が設けられています。
利益相反行為として認められるための要件は何ですか?
利益相反行為として認められるためには、取締役会または株主総会の事前承認が必要です。特に重要な取引については株主総会の特別決議(3分の2以上の賛成)が必要となる場合があります。
自己取引が無承認で行われた場合の法的リスクは?
無承認の自己取引は無効となる可能性があり、取締役は会社に対し損害賠償責任を負うことがあります。さらに、刑事罰の対象となるケースもあるため、十分な注意が必要です。