大会社の機関設計と監査義務を徹底解説|会社法のポイント

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よくある質問

会社法における大会社に関するよくある質問

大会社とは具体的にどのような会社を指すのですか?

大会社とは、資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の会社を指します。会社法ではこのような規模の会社に対して、より厳格な機関設計や監査制度が求められています。

大会社に必要な機関設計にはどのようなものがありますか?

大会社では原則として、取締役会、監査役(または監査役会)、会計監査人の設置が義務付けられています。特に公開会社の大会社では、これらの機関設計が法律で厳格に定められています。

会社法327条と328条の重要性は何ですか?

327条と328条は大会社の機関設計に関する重要な規定です。327条では監査役の権限と義務、328条では会計監査人の選任などが規定されており、行政書士試験でも頻出のポイントとなっています。