預金保険制度で1000万円まで保護される仕組みとは?

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よくある質問

預金保険制度に関するよくある質問

預金保険制度で保護される金額はいくらですか?

預金保険制度では、預金者1人あたり1金融機関ごとに元本1000万円までとその利息が保護されます。定期預金や普通預金など、預金の種類を問わずこの範囲内であれば安心です。

銀行が倒産した場合、預金はどうなりますか?

銀行が倒産した場合、預金保険機構が保護対象預金(1000万円まで)を補償します。通常、倒産から1週間程度で他の金融機関を通じて払い戻しが行われます。1000万円を超える部分は、銀行の清算財産から返還される可能性があります。

外貨預金や投資信託も保護対象になりますか?

いいえ、外貨預金や投資信託、国債などは預金保険制度の保護対象外です。保護されるのは円建ての普通預金、定期預金、当座預金などに限られます。資産を分散させることでリスクを軽減できます。